沖縄市議会 2022-03-16 03月16日-05号
第7条、地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさないといけない。第7条第3項、前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、この住民とは自然人のみならず法人ということだそうなのですが、自然人というのは、出生から死亡するまでと。
第7条、地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさないといけない。第7条第3項、前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、この住民とは自然人のみならず法人ということだそうなのですが、自然人というのは、出生から死亡するまでと。
委員の構成につきましては、南城市総合計画審議会規則のほうで、学識経験者、関係行政機関の職員、公共的団体の役員、市教育委員会の委員、市農業委員会の委員、その他市長が認めた者ということで構成されております。 結果的に8対2の形になっておりますが、南城市総合計画というのは、まちづくりにおける計画の最上位に来るものでございます。
これは裏を返せば、1つ、公共的団体に高額な補助金を出しているから、2つ、協会が規約に基づいて決定された人事に不満があり、3つ、加えて適切に定められた団体内部の規則、規約について公平性や透明性がないとして、それを市長、副市長の協議を経た上で改めなさいということに聞こえます。そう聞こえませんか、皆さん。これは明らかに公共的団体内部の決め事に対し、市の意見という名の介入に感じますが、見解を伺います。
⑦同条例の第5条(使用料の減免について)国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益上の目的のために使用させるとき。また、同条例施行規則第4条(1)には、公益上の必要による使用のうち、収益を目的としない使用については、免除することができるとある。学校や教職員はこれらの条項に該当し、免除される要件を満たしていると考えられますが、市長、教育長の見解をお伺いいたします。
それから、第10条の使用料の減免でありますけれども、市民会館条例では、学術・芸術文化に関する団体等という表現、それから公共団体、公共的団体、社会福祉団体等という2つに分かれていた条文を1つの条項にした理由ですね。この「等」を削った理由、そして「社会福祉団体」という表記が削除されておりますけれども、その理由について聞かせてください。 ○久高友弘 議長 比嘉世顕市民文化部長。
旧字郷友会等については、地域における重要な伝統文化等の担い手であり、野國總管まつりを初めとする本町の行事等にも御協力をいただいているところではありますが、その設立の趣旨は地縁を基礎とした方々の相互利益を図るものであると考えられ、公共施設の減免対象となる公共的団体、あるいは社会教育的団体とは異なるものであると考えます。
審議会委員は、学識経験者等4名、商工会、糸満工業団地協同組合、漁協、農協、観光協会、社会福祉協議会等、公共的団体の役員等10名、市職員1名の計15名で構成されております。まちづくり委員は、市職員を除く審議会委員14名と地域ワークショップ参加者や市内関係団体の者から選出した10名の計24名で構成されております。 ◎市民健康部長(福元信美さん) 御質問、件名5、安全運転サポート車について。
審議会は20人以内で組織するということで、市教育委員会の委員、あと市の職員、あと市の区域内の公共的団体の役職員、あと学識経験者、その他市長が必要と認める者となってございます。 ○上地安之議長 又吉亮議員。 ◆4番(又吉亮議員) では、その委員の構成の中に市の職員が入っているということで今御答弁ございましたが、その市の職員の担当課、どちらの課から委員として入るのでしょうか御答弁ください。
◆委員(奥間亮) (2)とおっしゃったんですけど、その(2)の公共団体または公共的団体が公用または公益の目的で利用する場合というのは、つまりさっき言った営利目的は認めますと。その中に観光関連団体と言っても、多分私が言っているのは幅広いです。 つまり、観光協会というのは公益に近い部分があるけれども、例えば観光関連事業の任意団体みたいなものもあるでしょう。
緑ヶ丘公園集会所、通称「にじいろ館」においては、現在、本市主催事業及び公共的団体等の5団体が専用利用許可を受け定期的に利用しております。 定期利用している団体は、当該集会所において地域住民による集会、交流その他の地域におけるコミュニティー活動を目的としている団体となっており、営利を目的とする団体は利用できないこととなっております。
委員から、市の条例で公共的団体が公益の目的で使用する場合は免除できる規定になっているが、久米崇聖会が公共的団体であるという根拠について質疑がありました。
それで、那覇市の主張としましては、この使用料の181万円というのは、公園に係る条例がありますよね、この条例の中にある11条の1項、これにありますように、占有面積1平米について1カ月360円を、使用料を納付しなければならないとあるんだけれども、これは結局は、那覇市の公園条例11条の2の第4項によって、那覇市長は公共的団体が公益の目的で当該施設を利用する場合には、その全額を免除することができると書いていますよね
そこに上下関係はなく、また地方自治法第157条では、市長など地方公共団体の長は、区域内の公共的団体に対する指揮監督することができる旨の規定は盛り込まれておりますが、これは異なる自治会同士のトラブルなどがあった場合に調整を図るといったことを想定しているものであり、自治会の役員の選任行為等の内部組織には及び得ないものとの見解が行政実例で示されております。
それから、4ページの大きい6、許可業務の中の(2)の⑩、これで「国、沖縄県、その他地方公共団体及び公共的団体からの申請に対しては、許可について特に配慮すること。」とあるんですけど、特に配慮することという意味をちょっと説明をお願いします。
3割減額が公共的団体の利用や市長が特に認める場合などとなっております。 ○議長(大屋政善) 伊波 良明議員。 ◆9番(伊波良明議員) 御答弁ありがとうございます。 大変理解できました。
今回の条例改正の内容は主に字句訂正となっておりますが、主に下から7行目の「又は公共団体」を「又は公共的団体」に改め、条例作成時の不備を修正するもので、公布の日から施行となっております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 消防長。 ◎仲宗根繁消防長 おはようございます。4月1日、消防長を拝命しました仲宗根と申します。よろしくお願いします。
防犯カメラの設置についてでございますが、市内の公共的団体等が不特定多数の方がいらっしゃる公共空間に設置する場合は、録画された画像の取り扱いによっては個人のプライバシーの侵害に発展することも懸念されるところであり、その取扱いについては十分留意する必要がありますので、設置を行う団体、例えば通り会等には市が制定しました沖縄市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインにのっとって、適切な設置運用をしてくださるようお
それから、15ページ、議案第140号、宮古島市漁港管理条例の一部改正についてと、これの提案理由の中で「漁港施設の管理の一部を公共的団体等に委託するため」とありますけど、公共的団体等というのはどこの団体を指しているのかというのを教えていただきたいと思います。
漁港施設の管理の一部を公共的団体等に委託するための規定の追加等をするには条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第141号、宮古島市スポーツ観光交流拠点施設設置及び管理に関する条例の制定について。宮古島市スポーツ観光交流拠点施設を新たに設置するには条例を制定する必要があるため、本案を提出します。 議案第142号、宮古島市港湾施設管理条例の一部改正について。
そういった段階を踏まえまして、方針としまして公共施設及び公共的団体などによる跡利用をやるのか、民間事業者による活用、土地の活用をするかという方針を決定することになると考えております。 ○屋比久稔(議長) 比嘉克宏 産業部参事。 ◎比嘉克宏(産業部参事) 私のほうで事項3について答弁いたします。